京都老舗の会規約

(名称)

第1条
本会は、京都老舗の会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条
本会は、産学公が連携し、老舗の経営哲学を研究するとともに、老舗の知恵の経営を国内外に広く発信することにより、京都ならではの知恵の経営の京都企業等への普及・浸透や、京都企業の信用力、ブランド力を強化するとともに、京都の地域経済の活性化と会員企業の発展に資することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)共同研究事業
(2)情報発信事業
(3)相互交流事業
(4)その他、会の運営を円滑に進める事業

(会員)

第4条
本会の会員は、京の老舗表彰を受彰した者とする。

(会員の登録)

第5条
新たに京の老舗表彰を受彰した者は、入会を希望しない旨の申出がない限り、会員登録するものとする。
2 退会を希望する者は、本会に書面により申し出ることにより退会することができる。

(世話人)

第6条
本会の円滑な事業運営を図るため、世話人若干名を置くとともに、世話人の互選により、世話人代表を決定する。

(会議)

第7条
毎年度の事業計画等について協議するとともに会の円滑な運営を図るため、必要に応じて、総会と世話人会議を行う。

(特別会員)

第8条
世話人代表は、第2条の目的を達成し、円滑な運営を図るため、事業承継や老舗の経営等、企業経営について研究している学識経験者について、世話人会議の承認を経て、特別会員とすることができる。

(事業年度)

第9条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会費)

第10条
入会金及び年会費は徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

(事務局)

第11条
本会の事務局は、京都府商工労働観光部染織・工芸課内に置く。

附則

この規約は、平成24年3月21日から施行する。